訪問看護医療DX情報活用加算について
2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、
健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
個人情報の取り扱いについて
個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係者事業における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」、
厚生労働省「医療情報システムの安全 管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づ
いた適正な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用致しません。
資格情報の提供について
資格情報の提供はご利用者様、代理人の同意に基づいて行われます。同意な しにオンライン資格確認を行うことはございません。
訪問看護ステーション こばやしさんち
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