訪問看護ステーション こばやしさんち

感染症の予防及びまん延防止のための指針



1.事業所における感染対策に関する基本方針

訪問看護ステーションこばやしさんちは、利用者に適切かつ安全で質の高い訪問看護サービスを提供するため、訪問平時の感染防止の対策、
および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な指針を以下のとおり定めます。

1) 管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努める。
2) 国内や北海道内、地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じる。
3) 感染症が発生した場合は、速やかに連絡・報告を行い、施設内・事業所内のまん延を最小限に抑える対策を実施する。
4) 指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。


2.注意すべき主な感染症事業所において、予め対応策を検討しておくべき主な感染症として、以下のも のが挙げられます。

1) 新型コロナウイルス
2) インフルエンザウイルス
3) 肺炎ウイルス(マイコプラズマ・肺炎球菌等)
4) 胃腸炎ウイルス(ノロウイルス・ロタウイルス等)
5) 肝炎ウイルス(A型~E型)
6) 食中毒(黄色ブドウ球菌・O157等)
7) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
8) 国内でパンデミックが発生した新型ウイルス、その他の感染症


3.感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み

⑴ 委員会を設置し、その他の会議や申し送り等にて感染対策について検討し、感染症が発生しない、また発生しても施設内にまん延しない対策を全職員が協力して実施します。
⑵ 国内や北海道内、地域の感染症状況をニュースやホームページ等でよく把握し、まずは職員一人ひとりが感染症に罹患しない対策を講じる。また、感染対策マニュアルに則り、
  平常時・感染発生初期・感染まん延の段階に応じて予防対策を実施して、入居者・利用者へ感染させないよう努めます。
⑶ 職員に感染症の症状が認められた際は速やかに管理者へ報告し、感染症の疑いがある場合は出勤停止又は退勤する。また、利用者に感染症の疑いがある場合は、
  感染対策マニュアルに則り対応を行い、他の利用者等に感染がまん延しないように努めます。
⑷ 指針で記載されている事項や委員会で決定した内容については速やかに全職員へ周知させる。また、感染症発生やまん延の状況について委員会やその他の会議で検討し、
  それらの対策を速やかに各部署や担当者に伝達して実施させます。


4.感染防止対策のための委員会に関する基本方針

⑴ 感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置します。感染防止対策委員会は、各事業所より幅広い職種によって構成します。
⑵ 委員会は年に2回以上開催します。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について検討します。

• 事業所における感染症の予防体制の確立に関すること
• 感染予防に関する情報の収集に関すること
• 事業所で報告のあった感染事例の対応策に関すること
• 感染予防のためのマニュアル類の整備に関すること
• 職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること
• その他、当施設内の感染予防のために必要な事項に関すること


5.感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針

 感染防止対策の基本的考えかた、および具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に以下のとおり研修を実施します。研修の内容は、感染防止対策に
 関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。

(1) 定期的な研修を実施する
(2) 新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する
(3) 必要に応じて、個別に開催する
(4) 研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存する


6.感染症発生時の対応に関する基本方針

⑴ 感染対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、個人防護用具の使用といった感染対策を講じ、常に感染防止に努めます。
⑵ 疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施します。
⑶ 報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに行政や保健所へ報告します。
⑷ 特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携をとって対応します。


7.利用者・家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針利用者・家族等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホ ームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。


8.その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し、マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行います。







付則 本指針は、令和 6 年 4月 1日から施行する。