重要事項説明書

訪問看護ステーション こばやしさんち 

 

 

予防訪問看護、訪問看護サービスの提供に当たり、厚生労働省令第37号(平成11331日)第8条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。

 

1 基本方針

(1)医師の指示に基づき、疾病の治療を含め、在宅で療養してゆく皆様が、安心して生活

出来るように看護師が訪問し、その人独自の生活スタイルや希望を最大限に実現して

いけるように援助する。

(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉のサービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

2 事業所の名称等

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  訪問看護ステーション こばやしさんち

(2)所在地  旭川市東光16条6丁目3番

 

3 職員の職種、員数、及び勤務内容

ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 看護師1名(常勤兼務)

   管理者は、ステーションの従業員の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに関わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)看護職員 常勤換算方法で2.5名以上

   看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。

 

4 営業日及び営業時間

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月4日までを除く。(但し緊急時の対応は致します)

(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)電話等により、24時間常時連絡対応ができる体制とする。

 

5 訪問看護の内容

指定訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)病状・障害の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排泄等の日常生活の世話

(4)褥そうの予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症、精神障害、身体障害患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導及び家族の介護負担の軽減

(9)カテーテル、在宅酸素、人口肛門等の管理

10)その他医師の指示による医療処置

11)他職種との連携

 

6 利用料等

利用料は、厚生労働大臣が定める基準または、診療報酬によるものとする。

利用料の負担割合

(1)法定代理受領サービス分;健康保険法、介護保険法(予防)に定める負担割合に順ずる。

(2)法定代理受領サービス分以外(居宅サービス計画の未届け、支援限度額を超える分、保険料滞納の場合等);全額負担

 

7 通常の事業の実施地域

通常の事業地域は、旭川市、東川町、東神楽町とする。

 

8 緊急等における対応方法

(1)看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに家族、主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(2)看護師等は前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治に

報告しなければならない。

 

9 感染症対策

事業者おいて感染症が発生し、又は、まん延しないように、次に掲げる措置を講る。

  サービス提供者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。

  事業者の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。

  事業者における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底する。

  事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

  職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

10 虐待防止に関する事項

1事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又は、その再発を防止するため次の処置を

講ずる。

  虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

  虐待防止のための指針を整備する。

  虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

  事業者は、サービス提供中に、職員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。

 

11 身体拘束の原則禁止

1 身体拘束等の原則禁止 ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体 を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制 限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

 

12 業務継続計画の策定

1 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。

2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施する。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

13 ハラスメント対策

事業者は、サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 

14 解約

  利用者は、当事業所が行う指定訪問看護サービスについては、事前の連絡をもって契約の終了日を示し、いつでも解約することができます。

 

15 サービスに関する苦情処理

  当事業所が行う指定訪問看護サービスについての御相談、御苦情を下記の窓口で承ります。

御相談窓口

訪問看護ステーション 管理者

℡ 0166-31-6183

 

 

16 事故発生時の対応及び損害賠償

  当事業所が行う指定訪問看護サービスにおいて事故が発生した場合は、緊急対応を行い、速やかに各関係機関に連絡します。また、当事業所の責めに帰すべき理由により、利用者に損害は発生した場合は、速やかに損害を賠償します。

 

 

 

 

事業者名称       有限会社 こばやしさんち

所 在 地       旭川市東光166丁目38

指定訪問看護事業所   訪問看護ステーション こばやしさんち

所 在 地       旭川市東光166丁目310

管 理 者       小林 和枝